ご寄付のお願い
公益社団法人くまもと被害者支援センターの活動は、「寄付者」の皆様からの温かいご支援により支えられています。
当センターを財政面からサポートしていただける寄付者を募集しています。
●寄付
寄 付
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金額はおいくらでも結構です。 |
※当センターは「特定公益増進法人」ですので、寄付をいただいた場合は税法上の優遇措置があります。
●寄付金のお振り込み先
◆郵便局へ振り込んでいただく場合
口座番号 | 01740-4-103457 |
口座名義 | 公益社団法人 くまもと被害者支援センター |
◆銀行へ振り込んでいただく場合(いずれか)
銀行名 | 肥後銀行 県庁支店 | ||
預金種目 | 普通 | ||
口座番号 | 1527971 | ||
口座名義 |
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銀行名 | 熊本銀行 県庁支店 | ||
預金種目 | 普通 | ||
口座番号 | 2016680 | ||
口座名義 |
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●寄付の受付窓口
皆様からの温かいご支援お待ちしております。
電 話 | 受付時間 月曜~金曜(8:30~17:15) 電話番号 096-386-0337 |
申込書 | 寄付申込書(PDFファイル・14KB)をブラウザの印刷ボタンにて印刷し、 事務局宛に郵送してください メールでのお申込みは受付けておりません |
税制上の優遇措置について
当センターは、熊本県から平成21年11月25日、公益社団法人の認定を受けました。
公益社団法人はすべて特定公益増進法人となりますので、当センターへの寄付金(賛助会費も含まれます)は所得税・個人住民税・法人税・相続税の税制上の優遇措置の対象となります。
※平成21年12月に公益社団法人に移行したことに伴い、税制上の優遇措置を受けるための申告時に「特定公益増進法人であることの証明書」は不要になりました。
法人の場合
- 1.法人税
- 法人の規模に応じて算出される一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
(法人税法施行令第77条の2)
個人の場合
- 1.所得税
- 「税額控除」と「所得控除」のどちらか有利な方を選択できます
- 税額控除
所得金額の40%を限度として2千円を超える部分の40%相当額(その方の年分の所得税額25%が上限)が公益社団法人等寄付金特別控除として、その方の年分の所得税額から控除することが認められます。(租税特別措置法第41条の18の3?) - 所得控除
所得金額の40%を限度として2千円を超える部分を、その方の年分の総所得金額から控除することが認められます。(所得税法第78条第1項)
- 税額控除
- 2.個人住民税
- 都道府県・市区町村が条例で指定すると、年間所得の30%を限度として2千円を超える部分について税額控除が適用されます。
・都道府県指定の場合・・・(寄付額-2,000円)×4%が税額控除
・市区町村指定の場合・・・(寄付額-2,000円)×6%が税額控除
当センターは熊本県が指定する条例指定団体です。(県税条例第30条第2号)
市区町村の条例指定状況はそれぞれで異なりますので、お住まいの市町村へお尋ねください。 - 3.相続税
- 相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。(租税特別措置法施行令第40条の3)
※税金の詳しいお問い合せは、お近くの税務署や税理士にお尋ねください。
税額控除について
≪新たな寄付金税制のご案内≫
当センターへの個人の皆さまからの寄付は、新たに税額控除の対象となりました
平成23年6月より、一定の要件をみたした公益社団法人・公益財団法人への個人からの寄付金について、従来の「所得控除制度」に加え、「税額控除制度」が新たに創設されました。
新たな税額控除制度により、当センターへの個人の皆さまからの寄付金(賛助会費も含まれます)が、「税額控除」の対象となりました。
平成23年1月1日以降に支出されました当センターへのご寄付から遡って適用され、従来の「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方を選択できるようになりました。
個人が支出する寄付金
「税額控除」をお受けいただくためには、確定申告が必要です。当センターが発行する「領収証」と「税額控除に係る証明書」の写しを添付して税務署に申告してください。
「税額控除に係る証明書」をご希望の方は下記までお知らせください。郵送またはFAXでもお送りいたします。
電話:096-386-0337(土・日・祝日は除く) FAX:096-386-0338