11月25日から12月1日は、犯罪被害者等が置かれている状況等について理解を深めていただく「犯罪被害者週間」です。
近年、少年による犯罪は減少傾向にあるものの、無差別殺傷等の重大事件は少なくありません。そのような中、本年4月、改正少年法が施行され、18歳、19歳の少年は「特定少年」として位置づけられました。厳罰化か、更生保護か、実名報道の判断など加害少年の処遇等についての議論が盛り上がる一方で、少年犯罪被害当事者にとっては、何が変わり何が変わっていないのでしょうか?
そこで、改めて少年法や少年事件について学び、子どもたちをこれ以上被害者にも加害者にもさせないために、今後、社会はどうあるべきかを考える機会になればと思っております。
日 時 | 令和4年11月25日(金)13:30~15:30 |
場 所 | ホテル熊本テルサ テルサホール(熊本市中央区水前寺公園28-51) |
講 師 | 基調講演1「少年事件への被害者の関与について」 熊本県弁護士会 犯罪被害者支援委員会 高木 百合香 氏 基調講演2「子どもたちを被害者にも加害者にもさせないために ~命の大切さを学ぶ~」 少年犯罪被害当事者の会 一井 彩子 氏 |