ご寄付のお願い
法人、団体様、個人様を問わず、皆さまからのご寄付を募っています。
寄付の受付窓口
当センターの活動に寄付をしていただける方は、下記の受付窓口よりお申込みください。皆様からの温かいご支援お待ちしております。
電 話 |
受付時間 月曜~金曜(8:30~17:15) 電話番号 096-386-0337 |
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申込書 |
寄付申込書(PDFファイル・14KB)をブラウザの印刷ボタンにて印刷し、 事務局宛に郵送してください |
◆課税優遇措置のお知らせ
当センターは、特定公益増進法人に該当します。会費や寄付を納入された方は、その金額に応じて、個人または法人の所得から一定額を控除するなどの税制上の優遇措置を受けることができます。
個人の場合
「税額控除」と「所得控除」のどちらか有利な方を選択できます。個人の方が寄付金控除を受けるには、確定申告の際、当センターが発行した「領収証」及び「税額控除に係る証明書」の提出が必要となります。
❶税額控除
寄付金額が2,000円を超える場合、その超えた金額の40%に相当する額が当該年の所得税から控除されます。所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、❷の所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
❷所得控除
寄付金額が2,000円を超える場合、その超えた金額は、当該年の所得から控除されます。所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
【参 考 例】
課税される年間所得金額が500万円の方の場合で、寄付額が10万円の場合
- ❶税額控除
- (100,000円ー2,000円)×40%=39,200円(減税額)
- ❷所得控除
- (100,000円ー2,000円)=98,000円(所得控除額)
→98,000円×20%=19,600円(減税額)
税額控除の方が、減税効果が大きくなります。
法人の場合
会社等の法人が特定公益増進法人に寄付した場合、
❶ 寄付金の合計額
❷ 特別損金算入限度額=
(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000+所得の金額×6.25)×1/2
❶、❷いずれか少ない金額が損金に算入されます。
詳しくは国税庁のHP、個人住民税の寄付金控除はお住まいの市町のHPでご確認ください。