くまもと被害者支援センター

相談無料 秘密厳守

受付時間/月~金(祝祭日・年末年始除く)午前10時~午後4時

MENU

活動を支援する

賛助会員として支援する

公益社団法人くまもと被害者支援センターの活動は、「会員」の皆様からの温かいご支援により支えられています。

賛助会員
賛助会員

●会員入会の受付窓口

「当センターの活動にご賛同いただける方は、下記の受付窓口よりお申込みください。皆様からの温かいご支援お待ちしております。
お電話または、申込書をダウンロードしてFAX送信にてお申込み

電 話
受付時間 月曜~金曜(8:30~17:15)
電話番号 096-386-0337
入会申込書
入会申込書(PDFファイル・14KB)をブラウザの印刷ボタンにて印刷し、事務局宛に郵送してください

◆課税優遇措置のお知らせ

当センターは、特定公益増進法人に該当します。会費や寄付を納入された方は、その金額に応じて、個人または法人の所得から一定額を控除するなどの税制上の優遇措置を受けることができます。

●個人の場合

「税額控除」と「所得控除」のどちらか有利な方を選択できます。個人の方が寄付金控除を受けるには、確定申告の際、当センターが発行した「領収証」及び「税額控除に係る証明書」の提出が必要となります。

税額控除に係る証明書
❶ 税額控除

寄付金額が2,000円を超える場合、その超えた金額の40%に相当する額が当該年の所得税から控除されます。所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、の所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。

税額控除
税額控除
❷ 所得控除

寄付金額が2,000円を超える場合、その超えた金額は、当該年の所得から控除されます。所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

所得控除
所得控除
【参 考 例】

課税される年間所得金額が500万円の方の場合で、寄付額が10万円の場合

参考例
参考例

税額控除の方が、減税効果が大きくなります。

●法人の場合

会社等の法人が特定公益増進法人に寄付した場合、

法人の場合
法人の場合

詳しくは国税庁のHP、個人住民税の寄付金控除は
お住まいの市町のHPでご確認ください。

国税庁ホームページへ